長野県 空き家対策と解体工事はサマデイ

誰も住んでいない実家など、相続はしたが管理・活用でお困りの方、解体を検討の方。

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周辺地域への景観・治安上の悪化により、全国的に問題となっている空き家。放置しておけば ”特定空き家”となってしまう可能性もあり、不安は大きくなるばかり。

所有者様だけで悩むのではなく、地域・自治体・民間と連携をとっていかなければ問題は解決しないと考えます。

一緒に考えていきましょう。

※特定空き家とは 
「空家等対策の推進に関する特別対策措置法」(以下、「空き家対策法」)が全面施行されました。

これに伴い、「特定空き家」等に指定された場合、行政から改善、解体の指導、勧告がなされることになります。
全国各地で同法に基づく条例が制定され、「特定空き家」の指定がなされています。

特定空き家に指定されると

1.「特定空き家」の指定により解体の勧告がなされた場合、従わないときは強制解体もあ
  りえます。
2.特定空き家に指定されて、行政の改善勧告に従わない場合、固定資産税の優遇措置が解

  除されます。

  居住用住宅が建っている土地は、住宅用地の特例が適用され、固定資産税が最大6分の1

  まで減額されています。都市計画税も住宅用地の特例によって最大3分の1まで減額され

  ていますが、これも解除されます。

特定空き家に指定される可能性のある建物の条件

 1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

 2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態

 3.適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

 4.周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

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